保存登記 2025.06.28 用語集 初めてする所有権の保存の登記のこと。登記記録上では、権利部の甲区に記載される。なお、所有権の保存の登記をすることができるのは、原則として表題部所有者である。(不動産登記法第74条) 補正(不動産登記における~) 前の記事