報告義務(媒介契約依頼者に対する)

不動産取引の媒介を依頼された宅地建物取引業者は、依頼した者に対してその業務の処理状況を報告しなければならないとされる宅地建物取引業法に基づく義務。報告義務を負うのは、専属専任媒介契約・専任媒介契約によって業務を行う場合で、専属専任媒介契約においては1週間(休業日を含む)に1回以上、専任媒介契約においては2週間(休業日を含む)に1回以上報告しなければならないと決められている。

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